役員の仕事

役員の「業務ガイド」=総括=から引用します。                更新日:2020年1月19日

全役員は連帯責任をもって次の業務を遂行する。
1.役員は「逗子市亀が岡自治会規約」を遵守する。
2.役員は、自治会活動を通じて安全で安心な「住みよい環境」作りに努め、かつ「会員の相互の親睦」をはかると同時に、「亀が岡団地の繁栄」に寄与することを目標として、各担当業務を積極的に行う
3.一つの役職を複数の役員で担当する場合は、分担をあらかじめ決め、相互に補完し合うように心がける。
4.役員は、他の業務を担当する役員とも相互に協力し、相乗効果を生むように努める。
5.役員は、活動計画と事後報告を月例役員会で書面にて行う。
6.定例役員会は毎月開催し、自治会運営並びに活動状況に関する情報交換を行い、問題を討議し、解決を図る。問題解決に緊急を要する場合は、必要に応じ臨時役員会を開催し、タイムリーな処理を行う。
7.役員は複数の班を統括する。班内の問題について班長から相談を受けた場合には班長と連携して対処する。

◆亀が岡自治会の住居表示と班構成
8.役員は統括する班の会員数および未加入者・非居住者の実態を把握し、会員の異動(転入・転出・訃報)があった場合には直ちに会計担当役員に届ける。